遺言書について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所

自己破産
自己破産とは / 自己破産の流れ / 費用 / Q&A(1) 自己破産とは
自己破産とは、借金が返済できない状態になった場合において、裁判上の手続きにより、裁判所から支払い不能と判断され免責されれば最低限の財産を残して借金をゼロにする制度です。
つまり、任意整理、特定調停、個人再生等ができない場合の最終手段といえます。
メリット
・ どんなに多くの借金があってもゼロになります。また破産宣告
後に得た財産は自由となります。
・ 借金がなくなるので再出発をしやすいです。
- デメリット
- ・ 家などの資産がある場合はすべて処分されます。
- ・ 今後5年〜7年間は、銀行の融資やクレジット、ローン等は利
- 用することができなくなります。
- ・ 官報に掲載されます。
- (但し、一般の人に知られる恐れはほとんどありません)
- ・ 破産者の本籍地の破産者名簿に記載されます。
- (但し、本人以外は閲覧できません)
- ・ 市区町村発行の身分証明書に記載されます。
- (但し、その証明書を必要とすることはほとんどありません)
(2) 自己破産の流れ
まずはご来所していただき(遠方の方はお電話にて)、ご依頼の内容をおうかがいします。カード、書類などご持参していただき、具体的に債権者の社名、最初の返済年月などお書きいただきます。お客様からの自己破産のご希望や、現在の状況から当事務所から自己破産のご提案をさせていただく場合もございます。ご相談の結果、当事務所にて自己破産の手続きとして、正式にご依頼をお受けいたします。
当事務所から各債権者に対して自己破産の依頼を受けた旨の通知(受任通知)を発送します。以後、各債権者への月々の支払いはしなくて結構です。お客様に債権者から直接の電話がこなくなります。
当事務所で債権者から届く取引履歴書に対して利息制限法に基づいて利息の引き直し計算をいたします。引き直し計算によって、債務が残っている場合は残債務額が、過払いになっている場合は過払い額を出します。
申し立ての住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。提出のときに、裁判所書記官から書類の不備、自己破産の要件(支払い不能の状態)、免責不許可事由はないかなどチェックされます。問題がなければ、申し立ては受理されます。その際、裁判所から審尋期日(1、2ヶ月後)が指定されます。
裁判官から支払い不能の状態に陥った理由などについての質問を受けます。特に問題がなければ終了後に、裁判所から破産開始決定(当日または数日後)および同時廃止決定がなされます。決定と同時に免責審尋期日(2、3ヶ月後)が指定されます。
裁判官から免責不許可事由の有無についての質問を受けます。免責不許可事由とは、借金の免除が認められない事由のことです。虚偽があるか等です。
免責の審尋終了後、債権者の異議申立期間に入り、異議なく終了後、裁判所から免責の決定がなされ、官報に公告されます。公告2週間後免責の確定がなされ、借金が全て免除されます。同時に復権がされます。
(3) 費用
同時破産の場合 債務先が5社まで(以降1社につき1万円)
150,000円(税込157,500円)
(4) 自己破産Q&A
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自己破産できない人とはどういう人ですか? (免責不許可事由) |

- いくつかありますが代表的なものは次のようなものです。
- ・ 過去7年以内に破産による免責をうけていないこと
- ・ 借金の理由が浪費やギャンブルではないこと
- ・ 財産を隠していたり、嘘をついたりしたこと
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面談のときに持っていくものは何ですか? |

債権者との契約書及び返済の領収書等の契約の内容がわかるもの、身分証明書、認印等、詳しいことはご連絡ください。
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家族や勤務先に内緒ですることができますか? |

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自己破産するとブラックリストに載るのですか? |

ブラックリストというものは存在しないのですが、信用情報機関といわれているものに事故情報として登録されます。5年から7年はローン等はできなくなります。
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ほかに不都合なことがありますか? |


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