相続税について - 港区芝浦(田町駅)の遺言・相続登記・債務整理・離婚・成年後見
相続税
(1) 課税価格・期日・場所
- 課税価格
相続税のかかる財産の価格−債務及び葬式費用+生前贈与財産の価格
(死亡前3年以内の贈与) - 相続税の申告書の提出期限と納税期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
- 相続税の納付は、原則現金の一括払いです。
- 納付場所は被相続人の住所地の税務署です。相続人の住所地ではありません。
(2)基礎控除額(課税価格がこの額以内ならば課税されないし、申告の必要なし)
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
*例えば、妻と子供2人の場合は
5000万円+(1000万円×3)=8000万円
となり、相続財産が8000万円を超えなければ相続税はかかりません。
* 法定相続人の中に養子がいる場合は、実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人だけ法定相続人の数に含めることができます。
* 建物の価格は評価証明書の額、土地については路線価の価格が基準となります。
(3)小規模宅地の評価減の特例(申告が必要)
居住用の自宅や事業に供している土地は、下記の要件を満たした場合に最大80%まで評価を減額することができます。
要 件
- 相続開始直前に、被相続人または被相続人と生計を共にしていた被相続人の親族の事業、もしくは居住に使用されていた宅地等であること(例外あり)
- 建物、構築物の敷地として使用されていたものであること。
- 事業用については400u、居住用については240u、その他は200uまで。
- 相続税の申告期限までの分割が終了していること。
*贈与は対象外のため相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた宅地等も適用対象とはなりません。
(4)配偶者の税額軽減処置(申告が必要)
配偶者の相続分が法定相続分以下、またはそれを超えても相続した財産の総額が1億 6000万円までは相続税の課税対象にはならないという制度。
*例えば、配偶者と子供2人で相続財産が1億5000万円の場合で配偶者が遺産分割協議ですべて取得した場合は相続税がかからないことになります(申告が必要)。
しかし、将来的には子供が相続するため一概にはおすすめできません。
税理士等に相談をお勧めします。
(5)上記以外に、下記の控除もあります
- 贈与税額控除・・・・課税価格の計算上、生前贈与として加算された財産について贈与税が課されている場合
- 未成年控除・・・・・20歳未満の法定相続人に適用
- 障害者控除・・・・・障害者である法定相続人に適用
- 相次相続控除・・・・10年間に2回以上相続があった場合
- 外国税額控除・・・・外国の財産を取得して外国の税金がかかった場合
- 相続時精算課税制度による贈与税額控除・・・・相続時精算課税制度を適用していた場合、相続税額から相続時精算課税制度の贈与税額を控除するもの
*相続税の正確な計算・申告は、司法書士、行政書士ではすることができないため、また改正させる可能性があるため、知り合いの税理士がいる場合はその税理士にご確認ください。いない場合は当事務所で紹介致しますのでご気軽にご連絡ください。