遺言書の書き方について -港区芝浦(田町駅)の遺言・相続登記・債務整理・離婚・成年後見

遺言書の書き方
自筆証書遺言
- すべて自筆で書く必要があります。
- 遺言は共同では無効のため夫婦でも別々に作成してください。
- 日付は必ず記入すること。
- 印鑑は実印でも認印でも良いがなるべく実印を押印。
- 遺言執行者は選任しなくても構いません
(遺言執行者とは?Q&A参照)。
*封筒の表には遺言書又は遺言状等と書き、裏には「開封厳禁。この遺言書を発見したものは、相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出して遺言書検認の申立てをすること」等と記載しておくとよいでしょう。
*遺言の例として
- 配偶者にすべて相続させる。
- 長男には賃貸アパートを相続させる代わりに、配偶者の面倒をみてほしい。(長男は、月15万円を亡くなるまで支払うこと等)
- 財産を信託にして、障害者の子供の生活費にあてたい。
- 財産をすべて寄付したい。
- 葬儀の際に、戒名はいらない。 等
*公正証書遺言についてはこちらで案を作成したものを公証人にみてもらうためお客様のほうで作成することはありません。お気軽にお電話ください。
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