遺言ご依頼ケースについて - 港区芝浦(田町駅)の遺言・相続登記・債務整理・離婚・成年後見
遺言ご依頼ケース
ケース1 相続分を指定したい場合
妻と子供がいる場合で、不動産が複数ある場合に、法定相続の場合にはすべての不動産が共有(妻2分の1、子供2分の1)となってしまいます。
遺産分割協議により調整はできますが争いが起こる可能性があります。遺言によってこの不動産は妻、あの不動産は子供と意思を示しておくことも有効です。また不動産は妻、預金は子供等の指定も可能です。
ケース2 妻の面倒をみてもらう代わりに相続分を多くする場合
遺言者が亡くなって後の妻のことが心配な場合に、例えば、同居してもらう長男に相続分を多くしたい場合、介護を任せる二男に相続分を多くしたい場合等に有効です。
ケース3 障害のある子供がいる場合
障害のある子供がいる場合、遺言者が亡くなった後のことを心配されます。例えば、その子供の相続分を増やしたい場合、面倒をみてくれる子供の相続分を増やしたい場合、面倒をみてくれることを条件として知人に財産を渡したい場合、信託をして生活資金の給付を行うようにしたい場合等に有効です。
ケース4 内縁の妻に相談させたい場合
内縁の妻には法定相続分はありません。つまり、相続財産を受け取ることができません。内縁の妻にも財産を残したい場合等に有効です。
ケース5 子供がいない場合で兄弟に相続させたくない場合
妻の他に、子供、両親がいない場合、兄弟に財産(4分の1)が相続されます。兄弟と疎遠なため、妻にすべてを相続させたい場合に有効です。兄弟姉妹には遺留分がないため後々相続財産を請求される恐れもありません。
ケース6 財産の全部または一部を寄付したい場合
財産の全部または一部を社会福祉法人や公共事業に寄附したい場合、財産を使って財団法人を設立したい場合等に有効です。
ケース7 子供を認知する場合
遺言によって子供を認知することができます。認知することによりその子供に相続分が認められるようになります。また、認知の届出は遺言執行者が必要となりますので一つに定めておいたほうが良いでしょう。
遺言書の内容については、各々ご希望があると思いますのでお気軽にご相談ください。
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