相続が発生したら〜港区芝浦(田町駅)の遺言・相続登記・債務整理・離婚・成年後見
相続が発生したら
相続が発生してからの流れ/相続財産等に関する届出の種類/相続Q&A
(1)相続が発生してからの流れ
・遺言書の有無の確認
(公正証書遺言以外は家庭裁判所へ検認の手続き)
・法定相続人の確定(戸籍の請求)
・被相続人の財産と債務の確認
・遺産分割協議(しない場合は法定相続となります)
・ 死亡届を市区町村に提出
- 家庭裁判所への手続きが必要。
相続財産すべて(資産および負債)を相続する場合(単純承認といいます)は手続きの必要はありません
- 相続の放棄・限定承認をしたい場合
- *限定承認とは・・・
- 相続財産がプラスの場合は受取るがマイナスになった場合は相続人の財産から支払う必要をなくす手続き。
- *相続放棄とは・・・
- 家庭裁判所への手続きにより、初めから相続人ではないことと
- なります。
・被相続人の所得税と消費税の申告(準確定申告書)
*1月1日から死亡日までの所得税と消費税を税務署に申告。
*死亡後の収入は相続税になるため申告から除外されます。
・相続税の申告と納税
*税務署に申告および納付(原則は現金一括)
・遺留分減殺請求期限
- 兄弟姉妹以外の相続人は遺留分として次の割合に相当する額を受け取ることができる。
- *遺留分とは・・・
・直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
・前記以外の場合 被相続人の財産の2分の1
- *直系尊属とは・・・
(2)相続財産等に関する届出の種類
(1)不動産の相続登記をする。
(2)預貯金の名義変更をする。
提出書類は金融機関によって異なりますので事前に確認してください。
*概ね以下の書類が必要です。
- 金融機関所定の払戻依頼書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員または受遺者の戸籍謄本
- 相続人全員または受遺者の印鑑証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 預金通帳、届出印、キャッシュカード など
(3)生命保険(簡保)の保険請求手続きをする。
*契約者、被保険者、受取人をチェックしましょう。
*契約者のみの場合は名義の変更が必要です。
*満期だったり、受取人が誰であるかによっても課税が変わってきますので詳しくは税理士等にご確認ください。
・請求手続き(保険会社に電話等にて連絡)
- 証券記号番号
- 死亡した人の氏名、死亡日付、原因
- 保険受取人の氏名
- 保険証書の有無
- 死亡する前の入院有無
・提出書類は保険会社によって異なりますので事前に確認してください。
*概ね以下の書類が必要です。
- 保険金請求書
- 保険証書
- 死亡診断書(死体検案書)
- 保険金受取人の住民票及び戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明書
- 災害事故証明書・交通事故証明書 (死亡原因が災害・事故による場合)
(4)各種の届け出
- 年金を受給していた場合は年金受給者死亡届、未支給がある場合は未支給年金請求書の届出も一緒に出しましょう。
- 貰っていた年金によっても受けることができるかもしれません。例えば遺族厚生年金、寡婦(60歳から65歳の妻など要件があります)年金、死亡一時金など。
- 国民健康保険の被保険者が死亡した場合は葬祭料や埋葬料を請求することができます。
- 住宅ローンは通常団体信用保険に加入していますのでその手続き及び抵当権の抹消手続きが必要です。
*抵当権の抹消手続きは当事務所でも承っているのでお気軽にご連絡ください。 - 債務、公共料金、自動車、株式、賃貸契約等名義変更の届出もしましょう。
(3)相続Q&A
法定相続って何なの? |
相続税はいくらからかかるの? |
遺産総額が5000万円+(相続人×1000万円)の額以内ならば相続税はかかりません。(基礎控除) 基礎控除以内の場合は申告の必要はありません。
相続税の基礎控除以外には軽減措置はないの? |
小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減等があります。小規模宅地の評価減とは、 居住用の自宅や事業に使用している土地は最大80%まで評価を減額するものです(面積等に条件あり)。配偶者の税額措置とは、配偶者の相続分が基礎控除分以下か、それを超えても相続した財産の総額が1億6000万円までは課税対象にならないというものです。この制度を使う場合は相続税の申告が必要です。
(相続開始から1 0か月以内)
相続人すべての意思確認はするの? |
遺産分割協議の場合、利益を得る場合も不利益になる場合も相続人全員の意思を確認しなければなりません。勝手に登記をしてしまうと後で争いになる場合や無効に なる場合もあるからです。
相続人が未成年の場合は何か手続きが必要なの? |
相続人が未成年の場合で、遺産分割協議をする場合は特別代理人を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。法定相続の場合は必要ありません。当事務所で 選任の書類を作成することもできます。
相続人が行方不明の場合はどうするの? |
行方不明の期間により手続きが変わることもありますが不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。