遺言書について - 港区芝浦(田町駅)の遺言、相続登記、債務整理、離婚、成年後見

遺言信託とは
遺言信託の理由/遺言信託のメリット・デメリット/遺言以前の信託
(1) 遺言信託(福祉信託)を作成する理由
配偶者が認知症の場合(将来の可能性も含む)や子供に障害がある場合に、その生計を維持できるように遺言信託(福祉信託)によって生前に対応しておくため。
(2) 遺言信託(福祉信託)のメリット・デメリット
メリット
・ 配偶者や障害者の子供の生計のために生前に計画を立てることができる。
・ 信託する財産の管理する人に監督人をおくことができ、その配偶者や子供のため行っているのかという監視ができる。
・ 不動産を信託して預金は相続財産というような柔軟性のある対応がとれる。
デメリット
・ 信託財産を管理する人がみつかりにくい(信託銀行の場合は相続財産がかなり多い人が対象となるため、親族が管理しなければならない)。
・ すべての財産を信託すると遺留分減殺請求の対象になる。
・ 信託の内容を生前に管理者に説明し、了解を得ておく必要がある。