公正証書遺言について - 港区芝浦(田町駅)の遺言・相続登記・債務整理・離婚・成年後見

公正証書遺言
公証人が作成することにより形式不備がなく、裁判所の検認もいらず、1番おすすめの遺言書の形式です。お気軽にご相談ください。
成立要件及びメリット・デメリットについて
成立要件は、証人2人以上の立会いがあることなど、大きく4つあります。この公正証書のメリットには、公証人による作成のため危険が少ないこと、原本保管・変造紛失防止などが挙げられますが、デメリットとして、遺言内容が証人に知られてしまうことなどが挙げられます。
(1) 公正証書遺言の作成の流れ

*本人が病気等の場合、公証人の出張もありますが別途費用がかかります
▲このページの上へ(2) 公正証書遺言作成に際して用意するもの
- 遺言者の実印及び印鑑証明書(3か月以内)(公証役場の当日必要)
- 遺言者及び相続人の戸籍謄本及び住民票、受遺者の住民票
- 各証人の住民票及び認印
- 不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書(不動産のある場合)
- 預金通帳及び株券の写し等の財産を確認できるもの
*その他公証人との打合せにより必要な書面がでてくることもあります。
(3) 遺言以外の公正証書
- 延命措置の見込みがないときには尊厳死をさせてほしい場合 (尊厳死公正証書)
- 脳死等の状態になったときに臓器提供する場合
- 身の回りの世話をしている人に死因贈与する場合
(死因贈与は契約なので受遺者の押印も必要となります)
(4) 遺言書Q&A
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遺言できる人はだれ? |

- 満15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法961)とされています。
- 2人以上が同一の証書で遺言をすることはできません。
- 成年被後見人である場合、遺言の制限がございます。
- 認知症等(意思能力がない)の場合は基本的に遺言はできません。
(医師の診断等で意思能力に問題ないことの証明がされれば可能です)

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遺言の種類はどういうがあるの? |

普通方式と特別方式がございます。特別方式は、遺言者の死亡が危急に迫っている場合や、一般社会と隔絶した場所にあたる場所にあるため普通方式によることができないときに、特に要件を緩和して認められる方式です。一般的に「遺言」として言われているものは、普通方式になります。

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複数の遺言がある場合どうなるの? |

作成時期の異なる複数の遺言がある場合、お互いに内容が抵触する部分については、
最後のものが有効な遺言となります。

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検認とはなんですか? |

公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。これは封のしてある遺言を裁判所で開封することによりそれ以降の変造を防止する効果があります。登記に使用する場合は検認がないと申請できません。

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誤って開封してしまったらどうしたらいいの? |

開封後であっても検認はできますので、すぐに検認してもらいましょう。 検認は遺言の有効、無効を判断するものではないため、「検認が無いため遺言書が無効」となる訳ではありません。しかし開封後に何か手を加えたのでは、と疑いをかけられる恐れもあるので未開封で検認することが望ましいです。

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証人となれる人はどんな人なの? |

証人とは、未成年者、成年被後見人、遺言者の親族(4親等内)、推定相続人や受遺者(配偶者、直系血族を含む)、公証人の関係者(書記等)はなることができません。 証人がいない場合は当事務所で証人を用意しますのでご安心ください。

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遺言執行者とはどういう人なの? |

遺言書に書かれている内容を実現するために、遺言を執行する権利を持つ人のこと です。そして遺言執行者のみが、認知及び推定相続人の廃除又は廃除の取り消しの手続きができます。ゆえに上記の事項を遺言書に記載される場合は遺言書で指名しておくほうが望ましいかもしれません。指名されていなくても、後から裁判所に選任してもらうこともできます。遺言執行者は、未成年者および破産者を除いて、誰でもなることができます。 遺言執行者を選任しておくと相続自体がスムーズに進むこともあります。ご気軽にお問い合わせください。

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遺言書の方式のうちどれが一番よいのですか? |

やはり公正証書遺言が一番安心でしょう。検認の必要もなく、内容も無効となる危険が少ないためです。

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一度作成した遺言書を変更することはできますか? |

もちろん変更することができます。しかし公正証書遺言の場合は再度費用がかかります。

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