遺言書について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所
離婚協議書の作成
離婚協議書を作成する理由/離婚協議書で決めるべき内容/離婚協議書作成の注意点/
費用/Q&A
(1) 離婚協議書を作成する理由
離婚に際して、子供のことやお金の問題等様々なことを決めなければなりません。決めたことが将来確実に実行されるために書面として残しておく必要があります。
また、書面で残しておかなければ、そんなことは約束していないといった問題が発生する可能性があります。その予防のためにも離婚協議書が必要となります。
分割の金銭の支払いがある場合は公正証書にて作成されることをお勧めします。また、年金の分割で相手方の協力が得られない場合には公正証書(公証人の認証をうけた合意書)によることが必要です。
(2) 離婚協議書で決めるべき内容
1.親権
親権とは、一般に子供と一緒に生活する権利です。
親権は離婚をする時は、その協議で、一方を親権者と定めなければならないことになっています。
離婚届けにも記入する場所がありますので無理に記入することはありませんが、のちのちのために記入したほうが良いと思います。
2.監護権
監護権とは、子供の日々の世話や教育全般を行なう身上監護権のこと。
親権のうち監護権を分けてその権利を有する事もできますので、「親権と監護権はAさんとする」とのように予防的に記入しても良いと思います。
3.養育費
養育費とは子供を育てるのに必要な費用のことです。
子供にかかる生活費や医療費等のことです。
養育費は、子供の権利となっているため親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があります。
話し合いによって、養育費の金額、支払いの期間、支払い方法などを決めます。
金額については、個別に、生活水準によって決めて構いせん。
4.慰謝料
慰謝料とは、離婚の原因が浮気や不倫、DV等による場合にその精神的苦痛に対して支払われるものです。
金額については、個別に決まります。
5.財産分与
財産分与とは、夫婦の協力で、それまでの生活において貯蓄した財産、負債を離婚時に分けることです。
基本的には半分となりますが、財産の内容により変わってきます。
6.その他
その他にも自由に決めることはできますが、法律に違反することや一般的な常識から外れたものは無効となります。
年金分割の場合は、協議書を公正証書にて作成するか公証人の認証をうけたの合意書が必要です。
(3) 離婚協議書作成の注意点
1.特定しましょう。
金額を請求する場合には、その金額が何の金額なのかを特定しましょう。そしてその支払日や支払方法も明確に記入しておきましょう。
また、不動産がある場合にも、不動産の情報を正確に記載しておきましょう。
2.公正証書で作成すべきか検討しましょう。
公正証書で作成すると、金額の支払いがない場合にすぐに差押ができます。協議書のみの場合は、裁判で請求したあとに差押となり余計な手続きや費用が発生します。
3.不動産の処分の仕方を検討しましょう。
不動産がある場合には、その不動産の権利をどうするのか、住宅ローンはどうするのか、養育費のために抵当権を設定しておくできなのか等を検討しておきましょう。
* 離婚成立後にも財産分与や慰謝料の請求もできますが、離婚成立後になかなか協議をするのも面倒になったり、非協力的になったりします。裁判もできますが費用と時間がかかります。事前によく話し合われて決めておくのが今後のためにも良いと思います。
(4) 離婚協議書作成の費用
離婚協議書のみの作成
金31,500円
* 相談料等込となります。
(5) 離婚協議書Q&A
離婚の種類について? |
弁護士、司法書士、行政書士の違いは? |
行政書士は争いのない部分で協議書の作成や公正証書の代行がきますが不動産の移転の登記はできません。
司法書士は裁判書類の作成はできますが代理人にはなれませんし、不動産の移転のない協議書の作成もできません。しかし、不動産の移転については代理ができます。
当事務所は、司法書士、行政書士事務所のため公正証書の代行から不動産の移転までサポートすることができます。
協議書は作成しなくてはいけないの? |
のちのちの争いを防止するために作成しておいたほうが安心だと思います。
無料の相談は行っていますか? |
面談、電話での相談は、1時間5250円をなっております。
ご依頼をいただいた場合は相談料はかかりません。
自分で作成しても良いものなの? |
ただし、内容に不備がある場合にはその効力がなくなる可能性もありますので注意してください。
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