法定相続について - 港区芝浦(田町駅)の遺言・相続登記・債務整理・離婚・成年後見

法定相続について
(1)法定相続
相 続 人 | 配偶者 | 子供 | 両親 | 兄弟 | |
持分の割合 | @ | 全 部 | - | - | - |
A | - | 全 部 | 相続分なし | 相続分なし | |
B | - | - | 全 部 | 相続分なし | |
C | - | - | - | 全 部 | |
D | 2分の1 | 2分の1 | 相続分なし | 相続分なし | |
E | 3分の2 | - | 3分の1 | 相続分なし | |
F | 4分の3 | - | - | 4分の1 |
@は、配偶者しか相続人がいない場合
Aは、配偶者がいなく子供、両親、兄弟がいる場合で子供のみ相続人
Bは、配偶者、子供がいなく、両親、兄弟がいる場合で両親のみ相続人
Cは、配偶者、子供、両親がいなく、兄弟のみの場合
Dは、配偶者と子供がいる場合
*たとえば配偶者、子供2人の場合
配偶者2分の1、子供4分の1×2 となります。
Eは、子供がいなく、配偶者と両親がいる場合
*たとえば配偶者、両親2人の場合
配偶者3分の2、両親6分の1×2 となります。
Fは、子供、両親がいなく、配偶者、兄弟がいる場合
*たとえば配偶者、兄弟3人の場合
配偶者4分の3、兄弟12分の1×3 となります。
*子供が被相続人(亡くなった人)より前に亡くなった
場合は、孫が相続人。
*両親が被相続人(亡くなった人)より前に亡くなった
場合は、祖父母が相続人。
*普通養子縁組をしている場合は、旧両親と新両親の
両方の相続人となります。
*嫡出子でない子供は、嫡出子の2分の1となります。
(2)なぜ早めの相続登記・遺産分割協議が必要なのでしょう?

平成5年に亡くなった時は、相続人は配偶者(2分の1)と子供A、B(4分の1)。
そのままなにもしていない状態で子供Bが亡くなった場合、子供Bが相続した4分の1をBの配偶者(8分の1)、子供C、D(16分の1)、さらに子供Dが亡くなった場合、Dの配偶者(32分の1)、子供E(32分の1)。
つまり、被相続人の不動産等を移転するためには、配偶者、子供A、子供Bの配偶者、子供C、子供Dの配偶者、子供Eの6人で協議しなくてはならなくなります。
今回の事例では、子供がいる設定にしましたがこれが兄弟姉妹だった場合にはもっと複雑になってしまいます。また、手続きの書類も膨大になり、住民票の除票は5年で破棄されてしまいます。ゆえに早めの手続きをお願いしております。
* 相続人の確定や戸籍の取得の代行もやっております。
* ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。