後見の事例について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所

後見の事例
ケース1 不動産を処分したい場合
不動産の売却や抵当権の設定等をしたい場合、不動産の所有者が寝たきりや認知症等により意思表示ができない事情があるときは後見(保佐)の手続きが必要です。 不動産の処分には所有者の意思が必要で、意思確認ができない相手との取引は無効となってしまうため、本人の意思を代わって表示する後見人等の選任が必要となります。 しかし後見人は不動産の処分のみのために選任することができないため、後見人は継続して財産の管理等をしなくてはいけません。
ケース2 普通預金、定期預金の管理
「定期預金の解約等の場合には本人が手続きをしてください」という場合が多いと思います。本人が寝たきりや認知症等で本人の医療費等でお金が必要な場合に、後見人等の選任が必要となります。
ケース3 高額な品物を購入したり、契約をしてしまう場合
クーリングオフという制度によって取り消しは可能ですが期限があるなどと不便な場面があるので、後見人等を選任することにより、すぐに対応して取り消してもらうようにします。ただし日常の品物は取り消しの対象にはなりません。
ケース4 将来、自分が寝たきりや認知症になったらどうしようという場合
将来のためにする契約が任意後見という制度となります。自分の意思表示ができなくなるまで定期的に訪問や管理をすることよる見守り契約、意思表示ができなくなって からの後見人、死後の事務などあらゆるサポートをします。