遺言書について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所

離婚と不動産
(1) 不動産の財産分与について
不動産の財産分与の方法
1.売却して現金を分配する。
* 住宅ローンがある場合には売却後に利益がでるのかを考慮 します。負債が残る場合は平等で負担する恐れがあります。
2.どちらかの名義にする。
* 共有の場合は、どちらかの名義にしましょう。その場合にだれ が住むのか、費用について決めておく必要があります。
3.慰謝料、養育費のために抵当権を設定する。
(2) どちらかに名義変更をする場合
注意点
1.住宅ローンをだれが負担するのかを決める。共有の場合には連 帯保証の有無を確認する。
2.誰が住むのかを決める。所有者以外が住む場合には、賃貸借契 約や使用貸借契約を作成する(その費用を養育費等から減らし たりする)。
3.養育費や慰謝料のために抵当権を設定するかを検討する。
4.名義変更のためには登記が必要のためその準備をする。
(3) 名義変更・抵当権の設定の登記について
(1)名義変更の登記の申請の手続き
登記の申請の手続きは、離婚の届出後になります。
ただし、離婚後に書類を集めるのが難しい場合は、前もって司法書士等に依頼しておきましょう。
* 離婚後に財産分与の協議をすることも可能です。
(2)必要書類
・ 登記原因証明情報(協議書や公正証書、判決でも大丈夫ですが 司法書士が別途作成することもできます)
・ 権利証
・ 権利を失う人の印鑑証明書
・ 権利を得る人の住民票
・ 評価証明書
*共有の場合は、住所、名前の変更があるため戸籍、住民票が必要な場合もあります。
(3)抵当権を設定する場合
養育費等の支払いを担保するために抵当権を設定することができます。メリットとしては、不動産を勝手に売却できなくなります(抵当権のある不動産を買う人は通常いないため)。
(4) 登記の費用について
司法書士報酬
金6万円〜
*公正証書の作成からご依頼の場合は半額となります。
登録免許税
(1)不動産の移転
不動産の評価証明書の金額の
土地 1000分の20
建物 1000分の20
(2)抵当権設定
抵当権の設定金額の1000分の4