遺言書について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所

債務整理の種類
任意整理 / 自己破産 / 過払い金 / 個人再生/ 特定調停(1) 任意整理
任意整理とは、自己破産をするまでではない、又は自己破産をしたくないがこのままでは借金の全額を支払うことができない場合に、裁判所などの公的機関を利用せずに、司法書士(認定司法書士)や弁護士が代理人となって消費者金融、クレジット会社等と交渉をして、借金の減額や将来利息のカット等の和解手続をすることです。
メリット
・ 交渉は一切私どもが行うため、時間の拘束を受けず、生活に
支障がでません。
・ 債権者の督促はすぐに止まります。
・ 利息制限法(18%)に引き直すため、元金が減額される可能
性があります。
・ 月々の返済額が減る可能性があります。
デメリット
- ・ 今後5年〜7年間は、銀行の融資やクレジット、ローン等は利
- 用することができなくなります。
(2) 自己破産
自己破産とは、借金が返済できない状態になった場合において、裁判上の手続きにより、裁判所から支払い不能と判断され免責されれば最低限の財産を残して借金をゼロにする制度です。
つまり、任意整理、特定調停、個人再生等ができない場合の最終手段といえます。
メリット
・ どんなに多くの借金があってもゼロになります。また破産宣告
後に得た財産は自由となります。
・ 借金がなくなるので再出発をしやすいです。
- デメリット
- ・ 家などの資産がある場合はすべて処分されます。
- ・ 今後5年〜7年間は、銀行の融資やクレジット、ローン等は利
- 用することができなくなります。
- ・ 官報に掲載されます。
- (但し、一般の人に知られる恐れはほとんどありません)
- ・ 破産者の本籍地の破産者名簿に記載されます。
- (但し、本人以外は閲覧できません)
- ・ 市区町村発行の身分証明書に記載されます。
- (但し、その証明書を必要とすることはほとんどありません)
(3) 過払い金
利率が29.2%のように18%の利率を超えている場合に、その差額(18%を超えていて払わなくて良い利息分)を元本に充当してい
き、取引が長ければ(その過程にもよるので長ければ良いというわけではない)元本がマイナスになりそのマイナス分が過払いとして返却してもらうということです。完済した分(10年で時効の可能性あり)についても返却してもらうことは可能です。
メリット
・ 払い過ぎていた利息分が返ってくる。
・ 他の債権に充当できる。
・ 完済したものでも請求できる。
デメリット
・ 事故情報に過払いをした記録が載る可能性があります。
・ 訴訟での対応になることもあり、時間がかかる。
(4) 個人民事再生
個人民事再生とは、主に住宅ローンがあり住宅を手放したくない人に有効な手続きをいえます。任意整理においても住宅ローンを除いての任意整理はできますが減額される幅が個人民事再生のほうが大きなことが特徴としてあげられます。
ただ、この制度は、ある程度将来的に収入に見込みがなければならないため、主にサラリーマンが対象となります。
- 減額の幅ですが以下のとおりになっています。(住宅ローン以外の借金)
- ・100万円未満の場合は、その金額
- ・100万円以上500万円以下の場合は、最大で100万円
- ・500万を超え、1500万円未満の場合は、最大でその金額の5分の1
- ・1500万円以上3000万円以内の場合は、最大で300万円
- ・3000万円を超え、5000万円以下の場合は、最大でその金額の10分の1
メリット
- ・ 住宅を手放さなくてもいいです。
- ・ 自己破産のときのような資格の停止事由となりません。
- ・ 借金の理由が浪費やギャンブル等でもいいです。
デメリット
- ・ 今後5年〜7年間は、銀行の融資やクレジット、ローン等は利用す
- ることはできなくなります。
- ・ 手続きが複雑で時間がかかり費用が高額になります。
- ・ サラリーマン等のように一定の収入がないといけません
(5) 特定調停
- 司法書士、弁護士に依頼しなくても裁判所(簡易裁判所)に申立てることによって、自分で任意整理の手続きができるというものです。選ばれた調停委員をはさんで債権者を協議をし和解するものです。
自分で手続きができるため費用が安く済むというメリットがあります。司法書士、弁護士を介しても出来ますが費用が安く済むというメリットがなくなりますので自分で手続きをしない場合は、通常の任意整理をお勧めします。・交渉は一切私どもが行うため、時間の拘束を受けず、生活に支障がでません。
メリット
- ・ 費用が安く済みます。
- ・ 借金の理由は問われません。
- ・ 将来利息の免除・利息制限法に引き直した元本での和解
- デメリット
- ・ 自分で書類を作成しなければなりません。
- (依頼することもできますが費用がかかるため)
- ・ 裁判所に何回も行かなくてはなりません。
- ・ 今後5年〜7年間は、銀行の融資やクレジット、ローン等は利用するこ
- とはできなくなります。
- ・ 過払いが生じてる場合は別途過払金返還請求の訴訟を提起しなくては
- なりません。
- ・ 和解後返済が滞った場合、直ちに給料等の差押がされることがありま
- す。